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目視間隔について
方式基準では、目視間隔とは、

「航空機と航空機の接触又は衝突を防止し、かつ、航空交通の秩序ある流れを維持するため、管制官が関係航空機を視認することにより、又は航空機が他の航空機を視認することにより確保すべき最小の空間をいう。」

とあります。

簡単に言うと、管制官が関係航空機を見えているか、航空機が他の航空機を見えているか、どちらかを満足すると目視間隔は設定されているとみなす。という感じに思えますが、そうではないと思います。

※ 飛行場管制の場合

・「管制官が関係航空機を視認することにより」の場合

管制官は航空機に接近する航空機があれば、まず当該機に交通情報を提供する。関係航空機から他の航空機の視認通報がとれなくても、両機を管制官が視認し、接近しそうなときは待機や方向を変えるなどして接近を回避させる技量があれば、そこには目視間隔があります。
両機を管制官が見えていても、いざというときに対処できなければそこに目視間隔はありません。

・「航空機が他の航空機を視認することにより」の場合

この場合、管制官は関係航空機が見えている必要はありません。どちらかの航空機に交通情報を出して、どちらかの航空機が関係航空機を視認させればよいのです。しかし、交通情報は、「何がどこにいて(高度も)どっちに動いている」ことを伝えなければうまくないでしょう。

ことに飛行場管制では全ての航空機を視認しながら管制することはまずできません。10機が別々の方向から進入してきたら近い方から順番に探すでしょうし、出発機がいれば、地上も見なければなりません。

ここで技量に大きく差が出るのが「記憶力」です。はっきり言って記憶力が良ければ管制は上手くなりやすいでしょう。あとは「イメージ脳」です。つまり、航空機のコールサインや航空機の位置、高度、どこに向かっているかなどを航空機の数だけ覚えて立体的にイメージして管制は行われているといって過言ではないでしょう。

この中で、適宜目視間隔を設定しながら管制されています。

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【2010/10/09 13:16 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック(0)
コンタクトアプローチについて
コンタクトアプローチとは基本的にターミナル管制所では行われません。やるときはレーダーが使用不能の場合でしょう。

IFR飛行場で管制区を持っていない飛行場でよく行われます。

定義では
「レーダー管制下にないIFR機が行う進入の方法であって、計器飛行方式の全部又は一部を所定の方法によらないで、飛行場を視認しながら行う進入をいう。」

到着機から要求があった場合で地上視程1500メートル以上で交通状況を考慮して許可することができる。

とあります。

「レーダー管制下にないIFR機」というのは、進入管制がノンレーダー管制で行われていることを指します。

「計器飛行方式の全部又は一部を所定の方法によらないで」というのは、進入フィックス上空(オーバーステーション)から着陸するまでのどこからでも航空機は要求し、管制所は許可できるということです。オーバーステーションから許可しても良いし、ベースターン手前でも航空機はどこからでも要求できます。

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【2010/10/09 13:15 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック(0)
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